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離婚のときの養育費をめぐる戦略

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離婚後に養育費を確実に払わせる法

子どものいる夫婦が離婚するとき、日本ではどちらかを親権を持つことになります。親権を持たない側は、子どもの養育費を払わなければなりません。

ちなみに、日本は親権に関しては、発展途上国を笑えない状況で、裁判で争えば、ほぼ100%母親に親権が行きます。先進国なのに、最近までハーグ条約にも加入しておらず、海外から日本に子供を誘拐する行為が問題になりました。日本という国全体で母親に育児の責任を押し付ける価値観を植えつけた結果、父親の育児はサポート程度、母親が育児するのは当然という考え方が当たり前のように支配しています。

結婚した夫婦の1/3が離婚する時代なので、養育費についてきちんと理解しておくことが重要です。離婚は人事じゃありません。家庭裁判所において、養育費又は婚姻費用の算定をする際に参考として活用されるのが養育費・婚姻費用算定表です。

養育費・婚姻費用算定表

裁判所|養育費算定表

源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)を年収として、例えば養育費を払う側に600万円の年収があって、年収200万円の親権者が子供1人を養育する場合には、4〜6万円の養育費が妥当である、というように算定されます。

算定表は絶大な力を持ち、前例を踏襲することが至上命題の裁判所に離婚問題を持ち込めば、100%算定表通りの養育費となります。一度裁判になってしまえば、どんな凄腕弁護士もこの表を逸脱する額を引っ張り出すことは至難の業です。

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養育費を払う側

できるだけ、養育費を少額にしたい。相手が算定表以上の額を主張してきたときは、算定表の額になるよう持っていくのが基本路線。しかし、ここでサラリーマンと自営業では大きく戦略が違います。自営業であれば、資金をできるだけ回転させることで強制執行されても払わなくて住むように逃げきる準備をはじめるのがいいでしょう。サラリーマンであれば、年収の賞与の占める割合を出きる限り過小評価させるように持って行きます。毎年同じ額の賞与がもらえるはずはないので、基本給に自分の会社が出す最低ラインの賞与を上乗せした額だけを年収として認めさせるようにします。

養育費を受け取る側

できるだけ、養育費を高額にしたい。目標は算定表以上の額を取ることですが、それは難しいと言わざるを得ません。基本的に取りうる手段がなく、不利な側なので早期決着で公正証書を作成しましょう。忘れてはいけないのは、強制執行認諾条項を入れること。上記の逆の発想で、自営業からも取り立てられるように銀行を含めたお金の流れを開示させましょう。サラリーマンであれば、賞与が何か月分だろうが無視して1年前の年収を基準にびた一文まけないように養育費を算定すること。

見も蓋もない話ですが、一方が算定表通りの養育費にするよう要求してきた時点で、弁護士に依頼しようがしまいが算定表の額に落ち着かざるを得ません。裁判まで行った場合は、弁護士費用がまるまる無駄になることにも注意です。

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